連絡会について
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代表者あいさつ
清々しい五月晴れが快い季節となりましたが、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜びいたします。
このたび、3期目の江戸川区訪問介護事業所連絡会会長に任命されました江面です。 30年度4月から第7期介護保険制度が始まり、介護報酬は全体でプラス0.54%の改定になりました。 その中で、江戸川区も今年度4月から本格的に介護予防・日常生活支援総合事業がスタートし現場ではどのように対応していいか混乱している事業所も少なくないと思います。 私たち、江戸川区訪問介護事業者連絡会としても介護保険制度を分かりやすく皆様に伝えていく為にあらゆる面からお力になれればと思っております。 まだまだ力不足なところはありますが、今年度も宜しくお願い致します。 平成30年 5月14日 江戸川区訪問介護事業者連絡会 会 長 江面 秀樹 |
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設立経緯並びに趣旨
介護保険制度がスタートしてから、訪問介護サービスの需要が増加傾向のなかで訪問介護員の人材不足と人材養成及びにサービスの質的向上が各事業者間の共通課題でした。それらの解決の為の取り組みが急務とされていた平成13年9月、区内25事業所の同意を得て設立準備会を立ち上げることになりました。
準備会において、会の目的等について検討を重ねた結果、事業者間の連携を深めつつ、事業者の共通の悩みや課題に対して、能動的に取り組み、訪問介護サービスの質的向上を図っていくことで合意されました。
江戸川区における訪問介護サービスの質の向上と訪問介護事業の円滑な業務運営を目的に平成14年3月「江戸川区訪問介護事業者連絡会」を設立いたしました。
(平成17年5月24日現在 100事業所加入)
平成13年8月14日 | 区内42の全事業者に、設立準備会への参加を呼びかけ |
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平成13年9月6日 | 参加意思表明の25事業者に「第1回設立準備会」に向けてのアンケートを依頼。(1、訪問介護事業を進める上で、現在困っていることや悩んでいることがあれば、教えてください。2、連絡会に何を期待しますか。) |
平成13年9月18日 |
第1回設立準備会 (アンケートの集計結果を参考に、事業者同士の意見交換及び今後の設立準備会の進め方について検討) |
平成13年10月15日 |
第2回設立準備会 (会則、年会費等検討、設立準備会実行委員選出) |
平成13年12月18日 |
第4回設立準備実行委員会 (役員選出、設立総会日時、場所等決定) |
平成14年1月18日 |
第2回設立準備実行委員会 (設立総会の内容について検討) |
平成14年2月18日 |
「訪問介護事業者連絡会」全体会 (設立総会に向けて、会則案・事業計画案・予算案・運営委員候補等の確定) |
平成14年3月4日 | 37事業者が入会申込 |
平成30年度 事業計画
Ⅰ.基本方針
江戸川区訪問介護事業者連絡会(以下、連絡会という)は、江戸川区訪問介護事業者連絡会会員(以下、会員という)が相互に連携を図りながら、江戸川区や、地域包括支援センターとの連携及び各事業所が地域に根ざした適切且つ良質のサービスが提供できるように支援するものである。平成30年度、以下の事業に取り組むこととする。
Ⅱ.事業の内容
1.会員相互の連携及び関係機関との連携を図るための事業
(1)会員相互の連携のための事業
会員が情報を共有し、相互に意見を交換する機会を作ることより、利用者に対し適切で良質なサ-ビスを提供できるよう事業を実施する。
(2)熟年相談室(地域包括支援センター)との連携のための事業
利用者の地域生活を支えるために、今後地域包括ケアシステムの体制作りが求められている。在宅生活を支える最前線のサ-ビスが訪問介護サ-ビスであるという認識に立ち、研修等の取り組みを通じて区内の熟年相談室(地域包括支援センタ-)との連携を進める事業を実施する。
(3)区の事業への協力
介護保険制度の区民への周知を図る為ため、介護フェア等の行事に参加する。
また区が主催する会議への出席を通じて、連絡会としての意見を伝えていく。
2.サービスの質の向上を目的とした事業
(1)定例会の開催
会員への情報提供、事業所運営に係わる支援、連絡会の公正な運営を図るために
定例会を年2~3回程度開催する。
(2)研修会の開催
会員及び所属の訪問介護員の質の向上及び適切且つ良質なサービスの提供を目的
として、年3~4回程度開催する。
Ⅲ.連絡会の運営
連絡会を適正に運営するために、運営委員会に以下の常任部会と担当を設置する。
1 会長
・連絡会の代表、総務
2 副会長
・会長の補佐
3 総務
運営委員会選出、名簿作成と管理
年次計画立案
運営委員会、総会の開催
事務局との連絡など
4 書記
運営委員会などの議事録作成と管理など
5 会計
年間予算案、決算報告作成
会費の管理など
6 会計監査
決算の監査報告
7 運営部会
会員及び各関係機関との連携事業
定例会、研修会の開催など
8 広報部会
ホームページの運営、管理
連絡会の広報など
会則
江戸川区訪問介護事業者連絡会 会則
(名称)
第1条
本連絡会は、江戸川区訪問介護事業者連絡会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条
本会の事務局は、江戸川区福祉部介護保険課に置く。
(目的)
第3条
本会は、江戸川区における訪問介護サービスの質の向上と訪問介護事業の円滑適正な実施を
図ることにより、訪問介護サービス市場の育成と健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)訪問介護事業の質の向上を目指した勉強会・研修会・検討会等の開催
(2)訪問介護事業の業務等に係る課題の調査・研究
(3)訪問介護事業の普及・向上のために必要な情報収集・情報提供
(4)訪問介護事業者同士の情報交換と相互支援
(5)訪問介護以外の事業との情報交換及び連携
(6)その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第5条
1 本会は、江戸川区内の指定訪問介護事業者及び基準該当訪問介護事業者(以下「指定訪問介護 事業者」という。)で構成する。
2 指定申請中の事業者または区外の指定訪問介護事業者等は、運営委員会の承認を得て会員となることができる。
3 年会費納入をもって会員となる。
4 非会員の研修参加は別途費用を徴収する。
(会費)
第6条
1 年会費は1事業所8,000円とする。
2 各部会等で特別な費用(講師謝礼・会場費・資料代等)を要する場合は、運営委員会の決定により、 臨時徴収を行なうことができる。この場合は、事前または事後に総会へ報告し、承認を得なければならない。
3 途中退会をする場合は、年会費の返還はしないこととする。
(総会)
第7条
1 年1回の定期総会において、決算・予算・事業報告・活動方針の承認及び運営委員の選出・承認等を行なう。
2 臨時総会は運営委員会が必要と認めた時、または会員の3分の1以上の請求があった時に開催する。
3 総会は会員の過半数の出席で成立し、議決は多数決による。
4 総会欠席者は委任状により会員である代理人に表決を委任することができる。この場合には、委任した会員は出席したものとみなす。
(運営委員会)
第8条
1 運営委員会は、総会の決定に基づき本会の運営を行なう。
2 運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立し、議決は多数決による。
3 運営委員会は会長(1人)、副会長(2ないし3人)、総務(2ないし4人)、書記(2人)、会計(2人)、会計監査(1ないし2人)、運営部会(2ないし4人)常任部会の担当委員で構成する。
4 運営委員の任期は原則として初年度は総会から2年間の任期とし、以後1年毎の任期とする。
5 任期途中で欠員が生じた場合は、運営委員会に一任するものとする。また選任された者の任期は、前任者の残任期間までとする。
6 運営委員の選出は自薦他薦を募りこれにて決定しない時は、輪番制を取り入れた、公開抽選とし役職については運営委員会にて決定する。
7 運営委員会は、原則として月1回行なう。
(定例会)
第9条
1 事業者代表で構成する全会員を対象とした定期的な例会(以下「定例会」という。)を行なう。
2 定例会は年数回程度の開催とし、研修会・勉強会・検討会・情報交換等を行う。臨時開催についてはこの限りではない。
(常任部会)
第10条
1 運営委員会のもと、連絡会の事業を具体的に企画・実行するために常任部会を設置する。
2 常任部会は、運営部会・広報部会とする。
3 各部会の定員は数名程度とし、各事業者の推薦により決定する。
4 部会担当委員は委員の中で互選とする。
5 部会担当委員は、総会の承認を得て運営委員となる。
6 運営部会は事業全般に関する問題点の把握、課題の検討等を行い、定例会等に問題提起や報告を行なうとともに研修・勉強会等を実施する。
7 広報部会は広報全般を担当する。
8 運営委員会に総務を置く。
(会計年度)
第11条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の改正)
第12条
会則の改正は、総会に出席した会員の2分の1以上の賛成によって、決する。
(附則)
第1条
この会則は、平成14年4月1日から施行する。
第2条
第10条4、5を削除する。
第3条
この会則は一部改正し、平成15年6月20日から施行する。
第4条
この会則は一部改正し、平成16年5月19日から施行する。
第5条
この会則は一部改正し、平成17年6月2日から施行する。
第6条
この会則は一部改正し、平成18年6月16日から施行する。
第7条
この会則は一部改正し、平成20年6月17日から施行する。
第8条
この会則は一部改正し、平成23年1月26日から施行する。
第9条
この会則は一部改正し、平成25年3月21日から施行する。
第10条
この会則は一部改正し、平成28年5月19日から施行する。